商号・屋号・社名・店名を
商標登録で全国的に
保護しましょう

タイトルを見て、商号は登録されるから保護されるのでは?そもそも商号と商標の違いは?全国的ってどういうこと?・・・などなど、いろいろな疑問をもたれたかもしれません。ここでは、そのような疑問をもたれた方のために商標と商号の違いや商標登録の方法などについて説明しています。


提供:磯兼特許事務所

商標調査ガイド無料進呈中

「よくわかるみんなの商標調査ガイド」を無料でダウンロードしたいただけます。ご希望の方は、ダウンロードをクリックしてください。

ダウンロード

商号について

 商号、屋号、店名、社名といろいろな呼び方で呼んでいますが、基本的には同じものだと考えてよいでしょう。これらは、商人が営業上自己を表示するために用いる名称です。会社の場合は、登記をする際に必ず商号を登録することになります。個人事業者は、特に登記をすることなく事業を始めることができますが、商号を任意で登録することもできます。法人の場合は、商号のなかに「株式会社」や「合同会社」などがつくことになります。

 では、登録された商号はどんな保護を受けることができのでしょう?まず、第一に同一の市町村内(同一の法務局の管轄内)において、同一の事業目的での他人の同一の商号を排除することができます。あくまで、これは同一市町村内という条件がつきますので、大阪で登記しても東京で同じ商売をする同じ名前の商号が登記できることになります。

 また、周知になれば、不正競争防止法で商品や営業と混同させるような他人による同一・類似商号の使用を排除できますし、著名になれば他人による同一・類似商号の使用を排除できます。これも、周知や著名といった条件が必要になります。

商標について

 商標は商品やサービスに使用する名称や図形などのマークです。商標は特許庁に登録することができます。商標登録がされると、日本全国で登録した商品やサービス(類似範囲を含む)について、他人による同一・類似の商標の登録を排除できますし、また、この範囲での他人の使用を排除することができます。商標権は商品やサービスが一体ですから、商品サービスが非類似の場合は、同じ商標でも商標権の権利範囲となります。

 商標は、登録されれば無条件で日本全国で保護されることになります。

商号と商標の関係

 商号は商人を示し、商標や商品やサービスを示すものです。両者にはどのような関係があるのでしょうか?

 現実の商号の使用のされ方を見ると、商号や商号から「株式会社」などを取った略称が商標として商品やサービスに使用されている場合が少なくありません。例えば、サービスを提供するような場合、店名=サービス名となっていることがほとんどです。喫茶店の店名は、飲食物の提供というサービスを示していることになりますし、美容室の店名は、美容の提供というサービスを示しています。

 商品の場合でも、具体的な商標とともにハウスマークといって商号の略称を一緒に記載している場合が多くあります。家にある電化製品を見てください、商品名とともに、「Sony」「TOSHIBA」「HITACHI」など商号の略称がハウスマークとして付いていますね。なお、「Panasonic」は商号とは別のハウスマークを使用しています。

 つまり、商号や商号の略称は、商標にもなることがあるということですね。さらにいうと、これらは商標登録もできますから商号を商標のように使用する場合は商標権の侵害となり得るということです。ただし、商法上商号を普通に使用することは商標権の侵害にはならないことになっていますので、商号をそのまま使う場合は多くの場合問題にはなりません。

商号を商標登録すべきかどうか

 商号は、株式会社XYZのように法人であれば「株式会社」や「合同会社」がついたものが商号です。XYZだけの使用の場合は、略称なので、著名な場合は別ですが商標法における商号の使用とは認められません。ですから、略称として「株式会社」「合同会社」部分を除いたXYZ部分を使用する予定があるのであれば、商標登録をするべきでしょう。

 今現在、だれもXYZと同一類似の商標を登録していなくても、XYZが商標として周知になっていない場合は、後から他社がXYZを自社が扱う商品やサービスについて商標登録することができます。そうすると、XYZはその商品やサービスについて使用することができなくなります。つまり、ホームページのタイトルや広告、看板などを変更しなければならなくなりますし、いちいち「株式会社」等をつけたものを使用しなければならなくなります。特に、サービスの名称として自社の省略形を使用しているサービス業者は影響が大きいですね。

 逆に、XYZを商標登録をしておけば、他社は商標として登録した商品・サービスの類似範囲でXYZを使用することができなくなります。これは、他に株式会社XYZやXYZ合同会社等があった場合、この商品やサービスについて自社のみが省略形のXYZを使用できることなり、顧客にも覚えてもらいやすくなります。また、全然関係のない社名を持つ会社がXYZを登録した商品やサービスについて商標として使用することも当然阻止することができます。

 自営業者の場合は、商号に株式会社等をつける必要がありませんので、自営業者から法人化する場合には商標登録を検討するべきでしょう。

商号を決める前に商標調査も忘れずに

 上述したように商号の使用は、他人の商標登録によって制限されることになります。従って、今から商号を決める場合は、地域の商号調査とともに商標調査も行うようにしましょう。もちろん、商標登録の前にも必要です。

 商標調査は特許電子図書館で無料で行うことができます。ただし、初心者検索では十分な調査はできません。そこで、しっかりとした調査ができるように「無料商標調査ガイド」を作成しました。必要な方は下記からダウンロードしてください。

無料商標調査ガイドをダウンロードする

商標登録をするには

 商標登録をするには、特許庁に特許印紙を貼って所定の書類を提出し、審査に通って、10年分(5年分割可)の登録料を支払えばOKです。詳しい手続は特許庁のホームページを参照してください。

 多くの場合は、特許事務所で商標登録出願の代行手続をしてもらいます。商標登録手続を代理できるのは弁理士か弁護士だけです。商標登録を希望される場合は、下記のリンクをクリックしてください。

|商標登録応援計画(サービス編)TOPへ|

とりあえず以上です。多少商号と商標の関係がお分かりになったのではないかと思います。さらに、ご不明な点があれば、下記までご連絡ください。

磯兼特許事務所
大阪市北区西天満3丁目1-25-808
e-mail:t-mark@isokanet.com
tel:06-6316-6789
fax:06-6316-6800
Copyright(c) 2007 TOMOKI ISOKANE All right reserved