商標登録応援計画 お問い合わせは、いそかね特許事務所 06-6316-6789
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商標登録料金表

※4区分以上については、お問い合わせください。

商標登録料金について

 商標登録は、出願する時と登録が確定して登録料を支払う時の2回発生します。
この料金表では、「出願時」「登録時」として表しています。
「総額」が、出願時登録時を合計した商標登録にかかるすべての費用です。
また、商品・サービスの種類=(区分の数)によって料金が変ります。

区分は商標登録が初めての方は基本的にわからないとおもいますので、お見積もりの際に何区分になるのかをお知らせいたします。

なお、上記料金表は弊所が商標調査をした結果、審査においてまず拒絶理由通知が来ることはないと判断した場合の費用です。 ほとんどの場合はこの費用ですべて完了します。
商品・サービス区分ごとに、料金が変わりますので、区分ごとにまとめています。

事前調査費用について

 事前調査費用は、出願に至った場合は無料になります。

 調査の結果、登録性がなくて商標を変更する場合も、変更した商標の調査についても追加料金は発生しません。 さらに、何度商標を変更していただいても同様です。

 複数の商標候補がある場合も、1件でも出願に至った場合は、すべての事前調査費用は無料になります。

 最終的に出願を取りやめる場合のみ一律5250円がかかります。

使用証明書・事業計画書の提出について

 1区分内において指定できる商品・サービスは、使用しているもの、使用する予定のあるものであればすべて指定することが可能です。

 ただし、指定している商品・サービスがあまりにも多岐に渡っていると、本当に使用しているのかや、本当に使用する予定があるのかが疑わしいということで、特許庁から使用状況や使用予定を証明することを要求されます。

 具体的には、区分表には類似する商品・サービス群ごとに類似群コードが付されており、指定した商品やサービスの類似群コードが8つ以上になった場合には、使用証明書又は事業計画書を提出することが要求されます。

 多くの場合は、7類似群コード以下に収まりますが、8類似群以上になった場合には、このような使用証明書や事業計画書は、拒絶理由通知が来てから提出するよりも、出願段階で提出しておいた方が手続きとしても簡単です。使用証明書・事業計画書の提出費用は、10,000円(税込み10,500円)になります。

■拒絶理由通知が来た場合に発生する費用 

 特許庁の審査で、登録できない理由があると判断された場合には、拒絶理由通知が送られてきます。拒絶理由が来ないと判断したものについては、90%以上の確率で拒絶理由通知は来ませんが、まれに、拒絶理由が出されることがあります。

 拒絶理由通知が来た場合は、意見書にて反論することができます。多くの場合、意見書で過去の判決例、審決例などの証拠を提示することで拒絶理由を解消させることが可能です。

 また、意見書が認められなかった場合、拒絶理由を出した審査官ではない、より専門性の高い3名〜5名の審判官に審査結果を判断してもらう審判請求をすることができます。

 意見書の費用、審判請求の費用は次の通りです。意見書については特許庁に対する費用は発生しませんが、審判については特許庁に支払う費用が発生します。

 なお、意見書を提出することなく出願内容を補正することで拒絶理由が解消する場合があります。この場合は費用は発生しません。

意見書の料金表 審判の料金表

※審判費用は、商品・サービスの区分の数で特許庁に支払う費用が変わります。

※審判に進む場合は、意見書における成功報酬は発生していませんので、意見書段階での費用は33,000円のみになります。

※印紙代を除いた審判の手数料が意見書作成費用より安いのは多くの場合、審判請求書で意見書の内容を利用することができるからです。

■スピード商標登録(早期審査請求)

 商標登録までの期間は、商標登録出願から平均6ヶ月ですが、一定の条件を満たす場合は、追加の書類を提出することで、これを最短1ヶ月に短縮することが可能です(平均1.5ヶ月)。詳しくはスピード商標登録をご参照ください。

スピード商標登録の料金表

※区分に関わらず定額です。

※早期審査が認められた場合のみに料金が発生しますので、お支払いは登録時になります。

■拒絶理由通知が来る可能性が少なからずある商標について

 最終的には登録される可能性は十分にあると判断できる一方、審査官によっては拒絶理由を出すだろうと考えられる商標については、不登録時全額返金保証・事務所手数料定額保証は選択いただけません。

 その代わりに、このような商標については、リスクを低減させるために、出願時点では特許庁に納付する印紙代のみをお支払いいただき、登録された場合のみ、出願時の事務所手数料を登録時費用とともにお支払いいただくこととしています。なお、総額は通常の出願と変わりません。

■複数の商標を同時に出願する場合

複数の商標候補を出願して最終的に一つの商標を登録する場合

 特定の商品・サービスに使用する複数の商標候補がある場合、審査結果を見て最終的な商標を決めることがあります。この場合は、最終的に1件のみの商標登録をする前提であれば、事務所手数料は1件分で対応します。

 つまり、出願時の特許庁に支払う印紙代のみが追加となります。具体的には、1区分の商標を追加する場合は、1件あたり12,000円の追加となり、2区分の商標を追加する場合は、1件あたり20,600円の追加となり、3区分の商標を追加する場合は1件あたり29,200円の追加となります。

■拒絶理由通知後に商標を変えて再出願する場合

 一度商標を出願して拒絶理由通知が来た結果をみて、その商標は諦めて、商標を変更して再チャレンジする場合があります。この場合は、ご依頼は継続しているものと考えて、再出願時の出願時費用は印紙代のみで対応します。

 なお、不登録時全額返金保証 を選択いただいている場合は、全額返還した後の再出願と考えられるので、再出願時の印紙代も必要ありません。

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