サービス編
自分の出願を通常よりも早く審査してもらう制度です。
これには条件があります。
条件に関しては、下記の質問「商標の早期審査請求は誰でもできますか?」に
詳しく記載されています。
※なお、商標は先願主義=先に出したほうが優先的に登録されるので、
審査の速い遅いに関わらず、先に出願した商標が登録されます。
だれでも対象というわけではありません。
特許庁では、権利化に緊急性を要する出願のみに早期審査請求が認められます。
(*) 権利化について緊急性を要する出願とは、以下のいずれかに該当するものとします。
・第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくは
ライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する
商品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
・出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
・出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
・出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
その他、第三者との関係において権利化について緊急性があると認められる場合
費用:事務所手数料 10500円(税込)
印紙代:不要
可能です。弊所で行った場合、手数料5250円で対応いたします。
なお、出願人本人でも可能です。方法は、下記特許庁審査状況着手についてのページに 記載されています。その他不明点がありましたら下記までお問い合わせください。
質問は随時無料で受け付けております。
磯兼特許事務所まで