登録のボーダーラインにある商標については、最初印紙代のみで
登録率を重視する特許事務所では、登録ができるかどうかが微妙なボーダーラインにある商標については、出願を受けないか、商標の変更を強く勧めます。特に、料金返還をうたう事務所ではこのような傾向が強いと考えられます。当事務所でも、このような商標について変更が可能であれば変更を勧めますが、変更できない商標や、だめもとでも出願したい場合もあると思います。
このような商標については、最初の印紙代のみをお支払いいただければ、商標登録出願手続きを行い審査でどのような結果になるか試すことができます。審査の結果、登録になった場合に事務所手数料をお支払いいただきます。

